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空き家で叶える理想の住まい

空き家を放置するすると?

「空き家」とは、長期間にわたって居住や使用がされていない住宅のことをいいます。例えば以下のような住宅を空き家といいます。

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特措法)」では、「1年以上、人が住んでいない、または使用されていない建物」 を 「空家等」 と定義しています。

✅空き家を放置した場合


1️⃣火災リスクが高くなる
  • 人がいないことで放火されやすくなる

  • 電気設備が劣化して、ショート火災が起きることも

2️⃣害虫・害獣の住処になる
  • ネズミ、ハクビシン、ゴキブリ、シロアリなどが大量発生

  • 衛生的にも悪く、近所から苦情が来ることも

3️⃣雑草や木が伸び放題に
  • 庭や敷地の草木がボーボーになり、通行の邪魔や景観悪化

  • 不法投棄のゴミが集まりやすくなる

4️⃣建物がどんどん老朽化
  • 屋根や壁が崩れる → 倒壊リスクあり

  • 台風や地震での被害も出やすい

5️⃣「特定空き家」に指定される可能性
  • 自治体から指導・勧告・命令が来る

  • 最悪の場合、強制解体&費用請求されることも!

6️⃣固定資産税が6倍に⁉
  • 「住宅用地の特例」が外されると、税金が跳ね上がる

  • 年間何十万円も余計にかかることに…

7️⃣火災保険の審査に通らないことも

  • 空き家を長期で放置しておくと、火災保険の審査に通りづらい
  • 現地の状況が悪ければ、審査員からの印象が悪くなる

✅特定空き家とは


「特定空き家」 とは、放置すると危険や衛生面の問題があると判断された空き家のことです。「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特措法)」に基づき、市町村が指定します。

◆ 特定空き家の4つの条件

以下のいずれかに該当すると、「特定空き家」に指定される可能性があります。

1️⃣ 倒壊などの危険がある

 → 老朽化で建物が崩れたり、瓦や壁が落下する恐れがある。

2️⃣ 衛生上の問題がある

→ ゴミが放置され悪臭や害虫・害獣が発生している。

3️⃣ 周囲の景観を著しく損なっている

→ 壁が崩れたり、草木が伸び放題で近隣に悪影響を与えている。

4️⃣ 適切な管理がされず、周辺住民に悪影響を及ぼしている

 → 空き家が不法侵入や犯罪の温床になっている。

✅特定空き家に指定されるとどうなる?


「特定空き家」に指定されると、行政から指導や勧告を受け、放置すると最終的に強制撤去(行政代執行)される可能性 があります。
また、固定資産税の優遇措置がなくなり、税負担が増加する というデメリットもあります。

1️⃣行政からの指導・勧告

→市区町村から「このままでは危険なので、改善してください」と指導や勧告を受けます。この時点では、まだ強制力はありませんが、早めに対応しないと次のステップに進みます。

2️⃣命令(修繕・撤去の指示)

→指導や勧告を無視すると、「◯日以内に修繕または撤去してください」と命令が出されます。命令に従わない場合、最終的に強制撤去となります。

3️⃣固定資産税の負担増加

→通常の住宅は「住宅用地の特例」により、固定資産税が 最大6分の1に軽減されています。しかし、特定空き家に指定されると、この軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増加します。

4️⃣行政代執行(強制撤去)

→「命令」にも従わないと、自治体が強制的に建物を解体(撤去)します。この場合、解体費用は所有者に請求され、支払えない場合は土地や財産が差し押さえられる可能性があります。

📌 行政代執行の流れ

  1. 役所が見積もりをとり、解体工事を実施
  2. かかった費用を所有者に請求
  3. 支払わない場合、資産の差し押さえ

以上が特定空き家の内容になります。特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇がなくなったり、ひどい場合は強制撤去なんてこともありえるので、空き家になった場合は長期間放置するのはNGです。

✅管理不全空き家が新たに新設


◆ 管理不全空き家とは

「管理不全空き家」とは、適切に管理されておらず、周囲に悪影響を及ぼす可能性がある空き家 のことを指します。2023年の「空き家対策特措法」の改正により新たに設けられた分類で、特定空き家よりは軽度ですが、放置すると特定空き家に指定される恐れがあります

1️⃣ 管理不全空き家の主な特徴

外壁や屋根の劣化が進んでいる(飛散の危険性あり)
雑草や樹木が伸び放題(隣地や道路にはみ出している)
ゴミの放置や悪臭の発生(害虫・害獣が住みつくリスク)
窓ガラスの破損・ドアの破損(不審者が侵入しやすい状態)
倒壊の危険性があるが、まだ深刻ではない

2️⃣ 指定されるとどうなる?

管理不全空き家に指定されると、市区町村から指導や勧告を受けることになります。さらに放置すると、「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が解除される などのペナルティが発生する可能性があります。

3️⃣ 早めの対策が重要!

管理不全空き家にならないためには、定期的な管理・清掃、リフォーム、売却などの活用が重要です。「空き家をどうすればいいかわからない…」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください!

✅管理不全空き家にならないための対策


1️⃣定期的なチェックと清掃

空き家は長期間放置すると、草が生えたりゴミが溜まったりして、見た目が悪くなり、治安の問題が起こることもあります。定期的に建物の中や周りを清掃し、チェックすることが重要です。

  • 定期的な訪問: 月に1回や数ヶ月に1回、建物の状態をチェック。

  • 外回りの清掃: 草刈りやゴミ拾いを定期的に行う。

2️⃣管理サービスを利用する

管理が難しい場合は、空き家管理を専門にしているサービスを利用するのも一つの方法です。これにより、手間なく空き家を管理することができます。

  • 専門業者に委託: 空き家の点検、清掃、修理を代行してもらえるサービスを利用。

  • 費用負担を抑える方法: 地域の助成金やサポートを活用して費用を削減する。

3️⃣近隣住民と連携する

空き家が放置されると、周辺住民にとっても問題となります。近隣住民と協力し、異常を早期に発見する仕組みを作りましょう。

  • 情報共有: 近隣住民と「何かおかしい」と感じたときに知らせ合う体制を作る。

  • 地域の見守り活動: 近所の協力で空き家の様子を定期的にチェック。

4️⃣空き家の利用方法を考える

空き家をただ放置するのではなく、活用する方法を考えることが重要です。例えば、以下のような利用方法があります。

  • 賃貸に出す: 家賃収入を得るために住人を探す。

  • シェアハウスにする: 若者や学生向けにシェアハウスとして活用。

  • 地域活動に使う: コミュニティセンターや地域活動の場として提供。

5️⃣行政や地域の支援を活用する

空き家の管理に困った場合、自治体や行政の支援を受けることができる場合もあります。助成金や相談窓口がある場合もあるので、活用しましょう。

  • 助成金制度を利用: 改修費用や管理費用を補助する自治体の助成金があることがある。

  • 空き家対策窓口に相談: 相談窓口で助言を受け、対応方法を学ぶ。

6️⃣空き家の所有者が責任を持つ

空き家を放置しないためには、所有者がしっかりと責任を持つことが大切です。空き家の管理を怠ると、後々のトラブルや問題が発生することがあります。

  • 所有者としての責任を認識する: 空き家を放置しないように意識する。

  • 長期間管理できない場合は売却や賃貸を検討: 管理が難しい場合、手放す選択肢を考える。

まとめ


以上空き家を放置すると、さまざまなリスクがあることがわかりました。

長期で空き家を放置することは、資産価値の低下はもちろん、地域にとってもリスクとなるため、空き家になってからではなく、空き家になることがわかった時点で、対策することが重要です。

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